本件商標権を有する原告は、被告に対し、被告が運営するオンラインストアにおいて、本件商標に係る文字を含む本件商品の商品名(本件標章)が掲載されたことにより、本件商標権が侵害されたと主張し、商標法38条5項により算定される損害金4万4900円及び差止費用244円の支払いを求めた。
請求人は、本願商標を出願したところ、商標法第3条第1項第3号に該当することを理由に拒絶されたため、不服審判を請求した。
請求人は、引用商標と類似し、商標法4条1項11号に該当することを理由に拒絶されたため、不服審判を請求した。
申立人は、本件商標は、申立役務について、商標法4条1項11号及び同10号に違反して登録されたものでああるとして、申立役務の登録の取消しを求めた。
原告は、被告の本件商標(本件役務部分)につき、3条1項3号及び4条1項16号を理由に無効審判を請求したところ、請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めた。
原告は、被告の本件商標について、4条1項10号、同11号及び同15号を理由に無効審判を請求したところ、請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めた。
原告は、被告の本件商標の無効請求商品役務につき、4条1項11号・15号・19号・7号を理由に無効審判を請求したところ、請求不成立の審決がされたため、その取消しを求めた。
原告は、被告に対し、被告店舗・ウェブサイトについての被告各標章の使用が、原告商標権を侵害すると主張し、同標章の使用の差止め、削除、廃棄、損害賠償90万円の支払いを求めた。
原告は、被告に対し、被告標章の使用が本件商標権を侵害すると主張し、損害賠償915万2000円の支払いを求めた。
原告は、被告に対し、被告標章1を付したペットボトル飲料(被告商品)の販売、被告商品に関するウェブページに被告各標章2を表示する行為が、原告商標権を侵害するとして、損害金の一部である3300万円の支払いを求めた。