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特許庁異議決定
R5.7.10

異議_サンプル_ANGO

ANGO(異議申立て) サンプル

事件番号

異議2022-900435

事件種別

異議申立て

事件の概要

申立人は、本件商標は、申立役務について、商標法4条1項11号及び同10号に違反して登録されたものでああるとして、申立役務の登録の取消しを求めた。

原告 

㈱ANGO(申立人)

被告 

㈱レシカ(商標権者)

原告

◆引用商標(登録第6111494号)

 

ANGO HOTELS(標準文字)

 

 

◆引用役務
第35類「ホテルの事業の管理,経営の診断又は経営に関する助言」

被告

◆本件商標(登録第6598376号)

 

ANGO(標準文字)

 

 

◆申立役務
第35類「不動産販売事業の管理,自動車に関する商品販売情報の提供」
結論
維持決定
引用商標の構成中「HOTELS」がそれ単独では指定役務「ホテルの事業の管理」との関係で識別力が弱いとしても称呼及び観念の一体性から構成文字全体で一体不可分のものと認識される。商標非類似。申立人商標(ANGO等)の周知性も認められず。

主な争点

①商標法4条1項11号違反
②商標法4条1項10号違反

主な争点

①商標法4条1項11号違反
②商標法4条1項10号違反
①商標法4条1項11号違反
②商標法4条1項10号違反

①商標法4条1項11号違反
②商標法4条1項10号違反

判決要旨
(1)商標法第4条第1項第11号について
「申立人は、引用商標の構成中「HOTELS」の文字は引用役務との関係で識別力が弱い、前半の「ANGO」の文字は識別力が強い、引用商標は「ANGO」が独立した態様で取引に資されているなどから、引用商標は「ANGO」の部分が要部として認定されるべきである旨主張している。
 しかしながら、引用商標の構成文字「ANGO HOTELS」は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表され、これから生じる「アンゴホテルズ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るだけでなく、一体的な観念も生じるものである。
 そして、引用商標は、たとえ、その構成中「HOTELS」の文字がそれ単独では指定役務「ホテルの事業の管理」との関係で識別力が弱いとしても、かかる構成、称呼及び観念においては「ANGO HOTELS」の構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
 また、申立人は、「Hotel(s)」等が「ホテル」の意味合いで一般によく用いられる語であり、「○○Hotel(s)」等の構成でホテル業に関わる役務分野に用いられるときには、簡易迅速をたっとぶ取引の実際において、前半の「○○」の部分がより強い識別機能を発揮し、自他役務が識別されることになる旨主張する。
 しかしながら、甲第13号証に掲げられた証拠はいずれも第43類「宿泊施設の提供」の範ちゅうに属する役務に関するものであり、事例が相違する上に、前半の「○○」の部分のみの使用例はわずか一例にすぎず(甲13-4)、その一例も当該事業者自身によるものであるから、一般的、恒常的な取引の実情とはいえず、参考とならない。
 そして、申立人は、専門分化(所有と経営と運営)が進むホテル業の分野において、MC方式と呼ばれるホテルの運営及び経営支援の委託契約を通じ、ホテルオーナーに対し提供される引用役務における取引の実情を考慮すれば、引用役務の内容を表す「HOTELS」の部分は、出所識別機能が弱い部分と認定されるべきである旨主張するが、甲第10号証及び甲第11号証は、単にホテル業の契約方式等を説明するにすぎず、類否判断において考慮すべき取引の実情を明らかにするものではないから、申立人の独自の主張といわざるを得ない。
 さらに、申立人が主張する引用商標の使用態様は、個別具体的な使用例であって、一般的、恒常的な取引の実情とはいえず、類否判断において考慮することはできないなど、引用商標は、その構成中「ANGO」の文字部分を分離抽出し、他の商標と比較検討すべきとする事情は見いだせない。

・アンゴホテルズ㈱が、使用商標1を「ホテルの運営受託業務」などについて使用したことは認め得るとした一方、申立人らが、「ホテル・地域活性化に関する事業の管理」などの使用役務について、使用商標を使用している事実を示す証左は見いだせないと認定した
・申立人の代表者の活動などからすれば、申立人らは「ホテル・地域活性化に関する事業の管理」などの分野において、ある程度知られていることがうかがえるとした一方、申立人らが「ホテル・地域活性化に関する事業の管理」など使用役務について、使用商標を使用していた事実を確認できないと認定した

参考文献

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参考サイト