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特許庁審決
R4.9.29

不服_サンプル_医療マンガ大賞

医療マンガ大賞(不服審判)サンプル

事件番号

不服2021-13212

事件種別

不服審判(識別性)

事件の概要

請求人は、本願商標を出願したところ、商標法第3条第1項第3号に該当することを理由に拒絶されたため、不服審判を請求した。

原告 

横浜市(請求人)

被告 

原告

◆本願商標(商願2020-16794)
医療マンガ大賞(標準文字)
第41類「漫画その他の著作物に関する賞の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,賞の企画・運営又は開催,コンテストの企画・運営又は開催,漫画に関するイベントの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,漫画を内容とする電子出版物の提供,オンラインによる漫画本の提供,漫画本の供覧,漫画図書及び漫画記録の供覧,図書及び記録の供覧」他

被告

結論
請求棄却
「医療に関する漫画の分野で最も優れたものに与える賞」の意味を認識させる。医療がテーマの漫画が医療漫画と称され指定役務の分野では特定テーマの最も優れた漫画を表彰する「○○漫画大賞」等の運営等が行われており役務の質表示に該当、識別力なし。

主な争点

商標法3条1項3号該当性

主な争点

商標法3条1項3号該当性

商標法3条1項3号該当性

商標法3条1項3号該当性

判決要旨
(1)商標法第3条第1項第3号該当性
 本願商標は、「医療マンガ大賞」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「医療」の文字は、「医術で病気をなおすこと。」を、「マンガ」の文字は、「絵を連ね、多くはせりふをそえて表現した物語。コミック。」等を意味する「漫画」の片仮名表記と認められ、「大賞」の文字は、「その分野で最もすぐれたものに与える賞。」(出典:いずれも広辞苑第七版)を意味するものであるから、本願商標全体の文字からは、「医療に関する漫画の分野で最もすぐれたものに与える賞」の意味合いを認識させるものである。
 また、当審における証拠調べ通知(別掲)の1.※で示したように、医療をテーマとする漫画が「医療漫画」といわれている事実があり、同2.で示したように、本願の指定役務である「漫画に関する賞の企画・運営又は開催」の分野において、特定のテーマにおける最もすぐれた漫画に与える賞である「○○マンガ大賞」や「○○漫画大賞」(○○には漫画のテーマが入る。)の企画、運営又は開催が行われている事実がある。
 そして、本願商標を構成する各語から認識される意味合い、医療をテーマとする漫画が「医療漫画」といわれている事実及び特定のテーマにおける最もすぐれた漫画に与える賞である「○○マンガ大賞」や「○○漫画大賞」の企画、運営又は開催が行われている事実を踏まえると、本願商標をその指定役務のうち、「漫画に関する賞の企画・運営又は開催,漫画に関するイベントの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」の役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標から「医療をテーマとする漫画の分野で最もすぐれたものに与える賞」の企画、運営又は開催及びこれに関連する役務であることを認識し、また、「オンラインによる漫画本の提供,漫画本の供覧,漫画図書及び漫画記録の供覧」の役務に使用した場合、「医療をテーマとする漫画の分野で最もすぐれたものに与える賞」を獲得した漫画本の提供や供覧であることを認識するというべきである。

 

※別掲 当審においてした証拠調べ通知
1.医療をテーマとする漫画が「医療漫画」といわれている事実。

(1)「mybestコミックおすすめ情報サービス」のウェブサイトにおいて、「【2022年】医療漫画のおすすめ人気ランキング50選」の見出しの下、「医療漫画といえば手塚治虫の「ブラック・ジャック」、ドラマ化が大好評だった「コウノドリ」「JIN-仁-」「医龍」などがとくに有名。しかし天才医師の活躍を描く感動の名作から、医療現場の日常をコメディタッチで描くあるある系まで、そのバリエーションは実に豊富です。」の記載がある。
https://my-best.com/6169 ほか

参考文献

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参考サイト