商標法3条1項3号該当性
商標法3条1項3号該当性
商標法3条1項3号該当性
商標法3条1項3号該当性
※別掲 当審においてした証拠調べ通知
1.医療をテーマとする漫画が「医療漫画」といわれている事実。(1)「mybestコミックおすすめ情報サービス」のウェブサイトにおいて、「【2022年】医療漫画のおすすめ人気ランキング50選」の見出しの下、「医療漫画といえば手塚治虫の「ブラック・ジャック」、ドラマ化が大好評だった「コウノドリ」「JIN-仁-」「医龍」などがとくに有名。しかし天才医師の活躍を描く感動の名作から、医療現場の日常をコメディタッチで描くあるある系まで、そのバリエーションは実に豊富です。」の記載がある。
https://my-best.com/6169 ほか