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特許庁審決
R4.11.8

不服_サンプル_色育士

色育士(不服審判)サンプル

事件番号

不服2022-6141

事件種別

不服審判(類似)

事件の概要

請求人は、引用商標と類似し、商標法4条1項11号に該当することを理由に拒絶されたため、不服審判を請求した。

原告 

一般社団法人色彩自然学の学校(請求人)

被告 

原告

◆本願商標(商願2020-123463)

色育士(標準文字)

第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定又は付与,教育上の試験の実施,教育の分野における情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),文章の執筆」他

被告

◆引用商標(登録第5491805号)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
結論
請求認容
本願商標の構成文字は外観上まとまりよく一体に表され、構成中の「色育」の文字部分が独立して看者の注意を引くものでなく全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼可能。構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識される。商標非類似。

主な争点

商標法4条1項11号該当性

主な争点

商標法4条1項11号該当性

商標法4条1項11号該当性

商標法4条1項11号該当性

判決要旨
 本願商標は、「色育士」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「色育」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
 また、その構成全体から生じうる「ショクイクシ」、「シキイクシ」及び「イロイクシ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
 そして、たとえ、構成中の「士」の文字部分が、「一定の資格・役割をもった者。」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店))の意味を有するものであり、たとえば、「行政書士」や「保育士」など、末尾に「士」の文字を配した国家資格の名称が存在し、それらの資格を付与する際に、検定試験などが実施されている実情が見受けられるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「士」の文字部分を捨象して「色育」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
 そうすると、本願商標について、その構成中の「色育」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
 さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

・拒絶理由通知前に、刊行物等提出書が提出され、引用商標の情報が提供されていた

 

・原査定の理由では、末尾に「士」の文字を有する語は、一定の国家資格等を持った者などを表すものとして理解される場合があるが、それらの資格を付与する際に、検定試験などが実施されている実情が見受けられることからすれば、本願指定役務との関係において、「士」の文字部分は、自他役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得ないものと判断するのが相当であるとしていた

参考文献

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参考サイト