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知財高判
H31.2.27

2019_審取No.7_LOG事件

LOG事件(無効審判)

事件番号

H30(行ケ)10143

事件種別

審決等取消訴訟(無効審判)

審判番号

無効2018-890001

事件の概要

原告は、被告の本件商標(本件役務部分)につき、3条1項3号及び4条1項16号を理由に無効審判を請求したところ、請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めた。

原告 

㈱アールシーコア(請求人)

被告 

㈱9GATES(被請求人)

原告

 

 

被告

◆本件商標(登録第5890540号)

「LOG」(標準文字)

 

 

◆本件役務(無効審判請求に係る指定役務)

 

第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」

第37類「建設工事,建築工事に関する助言」

 

結論
請求認容(無効不成立審決の取消)
「LOG」は、本件役務の質又は提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するものというべきであり、本件商標は、本件役務との関係で3条1項3号に該当。

主な争点

①3条1項3号該当性判断の誤り
②4条1項16号該当性判断の誤り

主な争点

①3条1項3号該当性判断の誤り
②4条1項16号該当性判断の誤り

①3条1項3号該当性判断の誤り
②4条1項16号該当性判断の誤り

①3条1項3号該当性判断の誤り
②4条1項16号該当性判断の誤り

判決要旨

◆1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)について
「本件役務に関する分野では,本件商標の査定日以前において,役務の提供の用に供する物の内容について,それが丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物であることを表示するために,その役務の主体や客体の名称の一部に,「LOG」や,「LOG」と社会通念上同一と認められる「Log」及び「log」並びに「LOG」から比較的容易に想起される「ログ」が数多く使用されるとともに,丸太で構成される建物等に関するものであることを表示するために,「LOG」,「Log」,「log」及び「ログ」が他の単語と組み合わさって又は単独で,数多く使用されていたものである。そうすると,本件商標の査定時において,「LOG」は,本件役務の提供の用に供する建物の種別について,ログハウス,ログキャビンなどの丸太で構成される建物又は丸太風の壁材で構成される建物という一定の内容であることを,本件役務の需要者又は取引者に明らかに認識させるものということができる。したがって,本件商標は,その査定時において,本件役務の需要者又は取引者によって,本件役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得るというべきである。」

・本件役務と無関係な分野における「LOG」の意義や使用状況は、「LOG」が本件役務の需要者等に、本件役務によって提供される建物の種別について一定の内容を認識させるかという認定・判断に影響を与えるものでないとした

 

・本件役務の分野で「LOG」「ログ」等が丸太で構成される建物等とは異なる内容を示す使用例※は5例にすぎず、これらが需要者等の認識に異なる認識を与えないとした

※①建物のブランド名につき,計測器という意義で「LOG」と表示する例,②建物賃貸関連会社が,丸太で構成される建物等とは無関係な自社の活動内容を紹介するために「ieログ」と表示する例,③丸太とは無関係に建築建材を紹介するインターネットサイトの名称につき「Arch-LOG」と表示する例,④丸太で構成される建物等とは無関係な建物の適性評価に関する業務を行う会社が,自社を紹介するために「建てログ」と表示する例,⑤丸太で構成される建物等とは無関係な不動産会社が,自社を紹介するために「福岡ログ不動産」と表示する例

参考文献

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参考サイト