TM&Ⓡ/商標Watch

大阪地判
H31.3.19

2019_侵害No.4_ゼフィールアイラッシュ事件

ゼフィールアイラッシュ事件(侵害)

事件番号

H29(ワ)6460

事件種別

侵害訴訟(商標権)

事件の概要

原告は、被告に対し、被告標章の使用が本件商標権を侵害すると主張し、損害賠償915万2000円の支払いを求めた。

原告 

㈱サンミーゴ

被告 

㈱REGULUS JAPAN

原告

◆本件商標権(登録第5896514号)

 

「ゼフィールアイラッシュ」(標準文字)

 

第44類「まつ毛エクステンションの施術」

被告

◆被告標章1ないし5

 

1:「ゼフィールアイラッシュ」

2:「アイラッシュゼフィール」

3:「zephyr eyelash」

4:「ゼフィール」

5:「zephyr」

結論
請求棄却
業務提携関係にあった原告と訴外エールが協議等なく、出願の一事をもって被告標章を使用できなくなることは予定されていなかった等とし、本件商標権の行使は権利濫用

主な争点

(1) 被告は被告標章を使用したかについて
(3) 原告による本件商標権の行使は権利濫用に当たるかについて

主な争点

(1) 被告は被告標章を使用したかについて
(3) 原告による本件商標権の行使は権利濫用に当たるかについて

(1) 被告は被告標章を使用したかについて
(3) 原告による本件商標権の行使は権利濫用に当たるかについて

(1) 被告は被告標章を使用したかについて
(3) 原告による本件商標権の行使は権利濫用に当たるかについて

判決要旨

◆3 争点(3)(原告による本件商標権の行使は権利濫用に当たるか。)について

「原告が,本件商標出願の際に,訴外エール※にこれを説明した等の事実のないことは前記1の認定のとおりであり・・・原告は,P2が訴外エールと原告との業務提携の解消を申し出た後に,本件商標の出願を行ったことになるが,その時点で業務提携の解消が確定していたわけではなく,仮に経営又は企業としての統合が進めば,原告の商標として保護すべき状況が生じた可能性もあったといえるから,本件商標の出願について,直ちに不法の目的をもってしたと断定することはできない。しかしながら・・・訴外エールと原告は,それぞれが独立した企業として事業を営み,訴外エールは自らの店舗の名称として被告標章1を使用する一方で,本件商標を使用したことのない原告がこれを出願することが許容されるとすれば,原告と訴外エールとの業務提携関係の存続に根拠を求めざるを得ず,逆に,業務提携が解消された場合には,それぞれが従前の状態に復するだけであり,特段の協議も合意もないのに,原告が自らの名で出願したとの一事をもって,原告が本件商標の使用を独占し,訴外エールが,それまで使用していた被告標章を使用できなくなるといったことはおよそ予定されていなかったというべきであり,訴外エールの業務を承継した被告についても同様である。以上検討したことに加え・・・業務提携の解消時に,原告が,訴外エール,P2又はP1に対し,本件商標出願の事実を指摘して,被告標章の扱いについて協議した等の事実が存しないこと,被告は,訴外エールの事業を承継した後,原告の従業員のいる南森町店で,平成28年8月まで被告標章1を使用し,その後も他の店舗の名称としてこれを使用したが,同年12月あるいは平成29年2月以前に,原告がこれに異議を述べた事実が存しないこと,以上の点を指摘することができる」

 

※訴外エール:

株式会社ailes。H24頃, 被告代表者P1の夫P2が設立し, 被告標章1を使用し, まつ毛エクステンションの施術を行う複数店舗を経営。H25以降, 原告代表者及びP2は原告と訴外エールの業務提携に合意し, H28年6月頃, 提携解消。H28年7月, P2はP1を代表者として被告を設立し, これに訴外エールの業務を承継させ, 被告標章1を使用し, 複数店舗を経営

・原告が訴外エールを吸収合併したとの主張に対し、合併契約書や登記変更はなく、両者は企業としての独立性を保ったまま、営業上の連携や経済面の統合を図ったに過ぎないとした

参考文献

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参考サイト