◆引用商標1ないし6
1:


第3類「せっけん類,オーデコロンその他の化粧水,その他の化粧品」他

Class 3「soaps, cosmetics」etc.

Class 3「soaps, cosmetics」etc.

Class 3「soaps, cosmetics」etc.

Class 3「soaps, cosmetics」etc.
①4条1項10号該当性の判断の誤り
②4条1項11号該当性の判断の誤り
③4条1項15号該当性の判断の誤り
①4条1項10号該当性の判断の誤り
②4条1項11号該当性の判断の誤り
③4条1項15号該当性の判断の誤り
①4条1項10号該当性の判断の誤り
②4条1項11号該当性の判断の誤り
③4条1項15号該当性の判断の誤り
①4条1項10号該当性の判断の誤り
②4条1項11号該当性の判断の誤り
③4条1項15号該当性の判断の誤り
◆1 取消事由1(商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)について
「原告使用商標※においては,楕円状リングの図形部分によって,外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間に配置された文字部分と,内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分とがまとまりよく配置されており,これらの文字部分及び図形部分はひとまとまりのものとして看取されることに照らすと,原告使用商標に接した需要者においては,原告使用商標は,ひとまとまりの文字部分及び図形部分からなる結合商標として認識されるものであって,原告使用商標のうちの引用商標1の構成に相当する部分(楕円状リングの図形部分,「diptyque」の文字部分,「paris5e」の文字部分及び「34 boulevard saint germain」の各文字部分)が,独立の商標として認識されるものと認めることはできない。したがって,原告による原告使用商標を付した原告商品の販売が引用商標1の使用に当たるものと認めることはできない。」
※原告使用商標:原告が原告商品「香水, アロマキャンドル, 化粧品, せっけん類」に使用する商標であって、引用商標1と同一の楕円状リングの図形部分と,そのうちの外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間の上方に配置された「diptyque」の文字部分と,下方に配置された「paris 5e」の文字部分と,右方及び左方にそれぞれ配置された「34 boulevard saint germain」の文字部分と,内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分とから構成された結合商標
・「diptyque」の語は日本で一般的に知られていないが、原告使用商標を付した原告商品の販売等により、相当数の需要者が同語からアロマキャンドル・香水等のブランドを連想、想起し、まとまりよく配置された文字部分から、フランスパリのブランドを連想、想起するとした