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知財高判
H31.2.19

2019_審取No.6_diptyque楕円状リング図形事件

diptyque楕円状リング図形事件(無効審判)

事件番号

H30(行ケ)10129

事件種別

審決等取消訴訟(無効審判)

審判番号

無効2017-890034

事件の概要

原告は、被告の本件商標について、4条1項10号、同11号及び同15号を理由に無効審判を請求したところ、請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めた。

原告 

ディプティック エス.アー.エス.(請求人)

被告 

㈱コンフィアンス(被請求人)

原告

◆引用商標1ないし6

 

1:

 

2:登録第4598993号

第3類「せっけん類,オーデコロンその他の化粧水,その他の化粧品」他

 

3:国際登録第953461号

Class 3「soaps, cosmetics」etc.

 

4:国際登録第990558号

Class 3「soaps, cosmetics」etc.

 

5:国際登録第990559号

Class 3「soaps, cosmetics」etc.

 

6:国際登録第990560号

Class 3「soaps, cosmetics」etc.

被告

◆本件商標(登録第5498434号)

 

 

第3類「化粧品,せっけん類」

結論
請求棄却(無効不成立審決の維持)
原告が引用商標1を独立の商標として使用した事実は認められず、引用商標1及び構成中の楕円状リングの図形部分は需要者間に周知でない(4条1項10号に非該当)。 本件商標の要部は「Dr. Linn/Sakurai」であり、引用商標2及び3他の要部は「diptyque」の文字部分であるため、本件商標と引用商標は非類似(4条1項11号・15号に非該当)。

主な争点

①4条1項10号該当性の判断の誤り
②4条1項11号該当性の判断の誤り
③4条1項15号該当性の判断の誤り

主な争点

①4条1項10号該当性の判断の誤り
②4条1項11号該当性の判断の誤り
③4条1項15号該当性の判断の誤り

4条1項

①4条1項10号該当性の判断の誤り
②4条1項11号該当性の判断の誤り
③4条1項15号該当性の判断の誤り

①4条1項10号該当性の判断の誤り
②4条1項11号該当性の判断の誤り
③4条1項15号該当性の判断の誤り

4条1項

判決要旨

◆1 取消事由1(商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)について
原告使用商標※においては,楕円状リングの図形部分によって,外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間に配置された文字部分と,内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分とがまとまりよく配置されており,これらの文字部分及び図形部分はひとまとまりのものとして看取されることに照らすと,原告使用商標に接した需要者においては,原告使用商標は,ひとまとまりの文字部分及び図形部分からなる結合商標として認識されるものであって,原告使用商標のうちの引用商標1の構成に相当する部分(楕円状リングの図形部分,「diptyque」の文字部分,「paris5e」の文字部分及び「34 boulevard saint germain」の各文字部分)が,独立の商標として認識されるものと認めることはできない。したがって,原告による原告使用商標を付した原告商品の販売が引用商標1の使用に当たるものと認めることはできない。」

※原告使用商標:原告が原告商品「香水, アロマキャンドル, 化粧品, せっけん類」に使用する商標であって、引用商標1と同一の楕円状リングの図形部分と,そのうちの外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間の上方に配置された「diptyque」の文字部分と,下方に配置された「paris 5e」の文字部分と,右方及び左方にそれぞれ配置された「34 boulevard saint germain」の文字部分と,内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分とから構成された結合商標

・「diptyque」の語は日本で一般的に知られていないが、原告使用商標を付した原告商品の販売等により、相当数の需要者が同語からアロマキャンドル・香水等のブランドを連想、想起し、まとまりよく配置された文字部分から、フランスパリのブランドを連想、想起するとした

参考文献

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参考サイト